弁護士費用

弁護士費用は、一般的に、委任をしていただく際にお支払いいただく着手金と、得られた成果に応じてお支払いいただく報酬金の双方をお支払いいただきます。実費(手続に係る手数料や内容証明郵便の郵便費用等)は弁護士費用に含まれません。お支払いは、現金のほか、PayPayにも対応しています。

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個人の方

法律相談・民事事件
個人の方の弁護士費用
項目弁護士費用(税込)
法律相談5,500円(税込)/30分
その場でご依頼いただく場合は、相談料はいただきません。
交渉・調停の着手金300万円以下の場合には、請求する/請求された金額の8.8%に相当する金額(税込)
300万円を超える場合には、請求する/請求された金額の5.5%に相当する金額(税込)+99,000円(税込)

最低額 220,000円(税込)

訴訟・審判の着手金300万円以下の場合には、請求する/請求された金額の8.8%に相当する金額(税込)
300万円を超える場合には、請求する/請求された金額の5.5%に相当する金額(税込)+99,000円(税込)

最低額 220,000円(税込)

報酬金

成果に応じて

300万円以下の場合には、得られた経済的利益の17.6%に相当する金額(税込)
300万円を超える場合には、得られた経済的利益の11%に相当する金額(税込)+198,000円(税込)

※交渉から調停、調停から訴訟のように手続が移行する場合は、あらためて着手金をいただきます(前の手続の着手金の2分の1)。

離婚・親権
離婚・親権に関する手続きの弁護士費用
項目弁護士費用(税込)
着手金

離婚をするかどうかについて争いが生じている場合

220,000円(税込)
着手金

親権について争いが生じている場合

220,000円(税込)
着手金

面会交流について争いが生じている場合

220,000円(税込)
報酬金

離婚が成立した場合

220,000円(税込)
報酬金

親権を獲得できた場合

220,000円(税込)
報酬金

面会交流の内容が確定した場合

220,000円(税込)

※ 手続毎に着手金が発生いたします。
※ 手続毎に報酬金が発生いたします。
※ 面会交流については、完全にご要望に沿うことができない場合でも、面会交流の内容が確定した段階で、報酬金が発生します。

内容証明郵便・遺言書の作成
内容証明郵便・遺言書の作成の弁護士費用
項目弁護士費用(税込)
内容証明郵便の作成・送付

弁護士名の表示無し

33,000円(税込)
内容証明郵便の作成・送付

弁護士名の表示有り

55,000円(税込)
遺言書作成

自筆証書遺言

55,000円(税込)
遺言書作成

秘密証書遺言

66,000円(税込)
遺言書作成

公正証書遺言

77,000円(税込)

※ 秘密証書遺言及び公正証書遺言の場合、当事務所で証人を用意するときには、証人1人につき11,000円(税込)をいただきます。

刑事事件
刑事事件の弁護士費用
項目弁護士費用(税込)
着手金220,000円(税込)
報酬金(起訴前)

不起訴、求略式命令(罰金又は科料)

330,000円(税込)
報酬金(起訴前)

勾留阻止、勾留取消決定、勾留延長阻止

220,000円(税込)
報酬金(起訴後)

保釈決定

220,000円(税込)
報酬金(起訴後)

無罪

770,000円(税込)
報酬金(起訴後)

刑の執行猶予

330,000円(税込)
報酬金(起訴後)

求刑された刑が軽減された場合

220,000円(税込)
報酬金(起訴後)

検察官上訴が棄却された場合

550,000円(税込)
CORPORATE

法人・事業者の方

時間制・顧問契約
法人・事業者の方の弁護士費用
項目弁護士費用(税込)
時間制

顧問契約なし

22,000円(税込)/1時間
時間制

顧問契約あり

19,250円(税込)/1時間
顧問契約の月額33,000円(税込)=2時間まで
55,000円(税込)=4時間まで
110,000円(税込)=10時間まで

※ 顧問料内での対応時間を超過した時間については、時間制(タイムチャージ)に基づいて超過分の弁護士費用をお支払いいただきます。
※ 顧問契約を締結していただいているお客様につきましては、他のお客様よりも優先的に対応をさせていただいております。また、可能な限り、急ぎで対応をさせていただきます。
※ 顧問契約を締結していただいているお客様につきましては、内部通報外部窓口業務を受託しております。内部通報外部窓口業務受託料は、月額 5000円(税込5500円)となっております。通報の対応に要した時間につきましては、1万7500円(税込1万9250円)/1時間で計算をさせていただいております。

※上表は主な費用です。事件の種類・進行によって扱いが変わります。正確な金額は、ご相談のときに書面でお示しします。

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